宅建試験に向け独学で勉強を始めたものの、言葉の意味が分からないものもありました。
勉強していく中で検索した調べたキーワードをまとめています。
(2020年9月現在で理解している内容です。間違って認識している可能性もあります。もし間違いなどありましたらコメント欄から優しく指摘していただけると助かります)
宅建独学勉強中に検索したキーワード①
弁済(べんさい)・・・借金を返す事
援用(えんよう)・・・主張すること
単純承認(たんじゅんしょうにん)・・・正の財産も負の財産も引き継ぐ一般的な相続方法。手続き不要。
限定承認(げんていしょうにん)・・・相続方法の一つで正の財産の範囲内で負の財産も引き継ぐ方法。負の財産の方が大きければすべてを放棄できる。手続きが面倒で税金面でも不利になる。
借地権(しゃくちけん)・・・他人の土地を借りて建物などを建てる際に必要な権利。借地権には地上権と賃借権の2つがある。
地上権と賃借権の違い(ちじょうけんとちんしゃくけんのちがい)・・・地上権の方が権利が強いイメージ。登記については地上権は義務、賃借権は任意。第三者への譲渡は地上権は地主の許可不要、賃借権は許可必要。
債権と物権の違い(さいけんとぶっけんのちがい)・・・債権は特定の人に一定の行為を要求する権利(人に対する権利)、物権は物を支配する権利(物に対する権利)
抵当権(ていとうけん)・・・住宅ローンなどを借りる際、返済できない場合に備えて土地や建物を担保とする権利の事。担保となった物件について抵当権者は他の債権者に先立って弁済を受けることができる。
根抵当権(ねていとうけん)・・・限度額を定めた範囲内の債権を担保するために設定する抵当権のこと。100万円が限度ならその範囲内で借りたり返したり、再度借りたりできる。
占有権(せんゆうけん)・・・土地などを支配する権利
地役権(ちえきけん)・・・一定の目的のために他人の土地を使える権利。公道に出るために隣の人の土地を通らせてもらう場合など。このとき隣の人の土地の事を承役地、自分の土地の事を要役地という。
用益権(ようえきけん)・・・他人の土地を一定の目的のために使用できる権利(地役権は用益権の一種?)
給付判決(きゅうふはんけつ)・・・債務者に特定の行為を命じる判決?
確定判決(かくていはんけつ)・・・確定した判決?
権利能力(けんりのうりょく)・・・権利や義務の主体となる事ができる資格。
留置権(りゅうちけん)・・・物をとどめておく権利。車の修理を頼んだ際、修理代をもらうまで車を返さなくていい権利
先取特権(さきどりとっけん)・・・債権者が複数いる時に優先して返済してもらえる権利
留保(りゅうほ)する・・・持っている事
質権(しちけん)・・・債権を担保するための物。抵当権と似ているが質権は目的物を占有できる。
不動産質権(ふどうさんしちけん)・・・不動産に設定した質権。債権者は不動産を使用収益できる。
詐害行為(さがいこうい)・・・債務者が自分の財産を故意に減少させて債権者が十分に弁済を受けられないようにする事。債権者は条件が揃えば詐害行為取消権を行使できる。
信用の供与(しんようのきょうよ)・・・相手を信用してお金などを貸す事
まとめ
援用という言葉。
初めてテキストに出てきた時には全く意味が解りませんでした。
大抵は前後の文脈から意味を推察できるのですが、この言葉は全く分からず。
良い意味なのか、悪い意味なのかも分かりませんでした。
今のところ「主張すること」と解釈して勉強を進めていますが、これで問題ないようです。
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