宅建試験独学勉強中に言葉の意味を検索したキーワードをまとめています。
(2020年9月現在で理解している内容です。間違って認識している可能性もあります。もし間違いなどありましたらコメント欄から優しく指摘していただけると助かります)
宅建独学勉強中に検索したキーワード②
造作(ぞうさく)・・・建物内部に設置した設備のこと
用途地域(ようとちいき)・・・住居地域、商業地域、工業地域など土地利用を13種類に分けたもの
37条書面(37じょうしょめん)・・・契約書みたいなもの?
従業者(じゅうぎょうしゃ)・・・そこで働いている人
公信力(こうしんりょく)・・・信用力?
位置指定道路(いちしていどうろ)・・・接道義務などのために特定行政庁から指定を受けた道路の事。
壁面線(へきめんせん)・・・道路から一定の距離にひかれた線。壁面線の指定を受けるとこの線を超えて建物を建てられない。
構造計算(こうぞうけいさん)・・・建物の安全性などを確認するために、どれくらいの力に耐えられるかなどを計算すること
予約完結権(よやくかんけつけん)・・・予約していた契約を実行する権利
採草放牧地(さいそうほうぼくち)・・・農地以外で採草や放牧に使われている土地
永小作権(えいこさくけん)・・・小作料を払って工作や牧畜を行える権利(物権)
使用借権(しようたいしゃく)・・・無料で使用させてもらう事
私道負担(しどうふたん)・・・土地の一部に私道が含まれていること
所有権保存登記(しょゆうけんほぞんとうき)・・・所有権の登記の無い不動産に最初に行われる所有権の登記のこと
贈与(ぞうよ)・・・財産を無償であたえる事
遺贈(いぞう)・・・遺言で相続人以外に財産をあたえる事
死因贈与(しいんぞうよ)・・・「死んだときにはこの財産をあげるよ」という贈与契約を結ぶこと
左前(ひだりまえ)になる・・・経済的に苦しくなる(一般的な言葉?)
収用(しゅうよう)・・・公共事業などのために国がその土地を使えるようにする事
軒高(のきだか)・・・2階建てなら地面から2階の天井まで?
飲食店と料理店の違い(いんしょくてんとりょうりてんのちがい)・・・飲食店は食堂やファミレスなど飲食がメインの店。料理店は遊興がメインの店なので風俗営業法の対象になる。
詐害行為(さがいこうい)・・・債務者が自分の財産を故意に減少させて債権者が十分に弁済を受けられないようにする事。債権者は条件が揃えば詐害行為取消権を行使できる。
信用の供与(しんようのきょうよ)・・・相手を信用してお金などを貸す事
軒高(のきだか)・・・2階建てなら地面から2階の天井まで?
飲食店と料理店の違い(いんしょくてんとりょうりてんのちがい)・・・飲食店は食堂やファミレスなど飲食がメインの店。料理店は遊興がメインの店なので風俗営業法の対象になる。
まとめ
この中では公信力という言葉が全く理解できませんでした。
説明を読んでもイマイチ理解できず。
今のところ「信用力」という意味で理解しているのですが、解釈があっているのか自信はありません。
あとは左前という言葉。
「経済的に苦しくなる」という意味で、専門用語ではなく一般的に使われる言葉のようです。
知らない事だらけだと思い知らされます。
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