間違えやすい問題、ひっかけ問題、勘違い・・・
過去問や予想問題を解いていく中で私が見事に引っかかってしまった問題、毎回悩んでしまった問題を紹介します。
内容的には簡単な問題が多いので、落としてしまうと勿体無いです。
この機会に頭の中を整理して確実に覚えてしまいましょう。
宅建勉強中に何度も間違えた問題はコレ!
①「間違っているものを選びなさい」という問題で、正しいと分かっている選択肢を選んでしまう
⇒選択肢に「○○なので宅建業法に違反する」という文言があると、その選択肢は正しいにもかかわらず「違反する」というフレーズに引っ張られてその選択肢を選んでしまう。
②抵当権の問題で、土地に抵当権を設定
建物が火災で滅失。火災保険を掛けていれば請求出来る?
⇒抵当権が土地だけに設定されているなら請求できない
③クーリングオフが出来る期間は?
契約しクーリングオフについて告げられたのが月曜日だった場合、翌週の火曜日までクーリングオフできる?
⇒書面で告げられた日から数えて八日間経過すると出来なくなる
月曜日に告げられたとすると、翌週の月曜日までクーリングオフできる。告げられた日から数え始めるので、翌週の火曜日になると出来ない。
③クーリングオフが出来る場所、自宅は?
⇒自ら申し出た自宅や勤務先で申し込みをするとクーリングオフは出来ないが、業者側が「自宅で」と提案した場合はクーリングオフができる。
④報酬額の空家等の特例について、現地調査費は誰に請求する?
⇒400万以下の物件では報酬が安いので現地調査費などが多くかかった時は請求できるという特例だが、請求できるのは売主に対してだけ。買主に請求できるというひっかけに注意!
また買主、売主双方を媒介した時は報酬については両方から、現地調査費は売主からだけもらえる。
⑤宅地建物取引士証の提示義務は?
⇒重要事項の説明は請求が無くても提示しなければいけないが、37条書面の交付の際は請求が無ければ提示しなくても良い
⑥2つの地域にまたがる土地の考え方
2つの用途地域にまたがる建物の用途規制
⇒面積の大きい方の規制が適用される
防火地域と準防火地域にまたがる建物
⇒厳しい方の規制を適用
2つの用途地域にまたがる土地の建蔽率・容積率
⇒それぞれの割合に応じて計算が必要
日影規制
⇒それぞれの用途地域ごとに適用される。対象外の地域の建物でも、高さ10m以上で冬至の日に対象区域に日影を生じさせると規制対象になる
2つの用途地域にまたがる建物の斜線制限
⇒それぞれの用途地域ごとに考える
2つの地域にまたがる土地の開発許可
⇒合計面積が規制の緩い方の基準を超えるなら許可必要。
市街化区域900㎡+非線引区域2000㎡は許可不要。市街化区域900㎡+非線引区域2100㎡なら許可必要。
2つの登記所の管轄区域にまたがって新築した建物
⇒指定された方の登記所に登記する
⑦不動産鑑定評価基準4つの価格
正常価格・・・通常の価格(市場性を有する)
限定価格・・・借地権者がその土地を買い取る場合など(市場性を有する)
特定価格・・・競売にかけられた場合など(市場性を有する)
特殊価格・・・重要文化財などの価格(市場性を有しない)
まとめ
今回紹介した問題は私が過去問や予想問題に取り組んだ際に実際に間違えてしまった問題です。
特に注意したいのが①のパターン。
問題文をしっかり読めば防げる間違いです。
ある程度が解けるようになってくると問題文の途中で正解を推測してしまう事があります。
そんな時にそれっぽい選択肢があると「つい」選んでしまうものです。
私は過去問を解いていて、この失敗を何度も繰り返してしまいました。
そこで対策として、
問題文を読んだときに「間違っているもの」という部分に印をつけて、選択肢を読むたびに常に意識するようにしました。
本番でも問題ごとに印をつけたかいがあり、ミスによる失点はありませんでした。
ちょっとした工夫ですが、私には効果はあったのでぜひ試してみてください。
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