宅建独学実践記!1週目(2月25日~3月2日)

実践記

宅建試験に独学挑戦開始から1週目の記録です。
まずは試験内容の全容を知るべく、テキストを通読しています。

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実践1日目 2月25日

P3~P18(第1編、第1章1節)まで通読(1回目)

勉強時間は30分

今日の内容は『制限行為能力者』について

  • 民法では『制限行為能力者』は契約を取り消すことができるなど保護されている
  • 制限行為能力者というのは自分で正しい判断ができない人。具体的には①未成年者②成年被後見人③被保佐人④被補助人の4つの種類がある
  • 制限行為能力者が契約を結ぶには法定代理人、保佐人、補助人などの同意や追認が必要

【わかった事】
契約において正しい判断ができないとされている人(制限行為能力者)は法律で守られている。
制限行為能力者の4つの種類によって守られる範囲が異なる。
契約の取り消しは善意の第三者に対抗できる。(契約した相手が正しい判断ができないと知っていた場合はもちろん、知らなかった場合でも契約は取り消せる)
どの場合でも行為能力者だと嘘をついて(未成年なのに成人だと偽るなど)結んだ契約は取り消せない。
無効と取り消しの違い
無効・・・はじめからなかった事
取り消し・・・取り消されるまでは有効。取り消されるとはじめからなかったことになる

実践2日目 2月26日

P19~P35(第1編、第1章2節)まで通読(1回目)

勉強時間は28分

今日の内容は『意思表示』について

  • 詐欺(さぎ)・・・騙されて契約をする
  • 脅迫(きょうはく)・・・脅されて契約をする
  • 錯誤(さくご)・・・勘違いで契約をする
  • 虚偽表示(きょぎひょうじ)・・・架空の契約をでっちあげる
  • 心裡留保(しんりりゅうほ)・・・冗談のつもりで契約する

【わかった事】
『詐欺』騙されて結んだ契約は取り消せる。善意無過失の第三者には対抗できない。
『脅迫』脅されて結んだ契約は取り消せる。善意無過失の第三者にも対抗できる。
『錯誤』重要な事を勘違いして結んだ契約は取り消せる。善意無過失の第三者には対抗できない。
『虚偽表示』架空の契約なので、そもそも無効。善意の第三者には対抗できない。
『心裡留保』冗談のつもりでも相手が本気にすれば有効になる。相手が冗談と見抜いていた場合には無効になる。しかしこの無効は善意の第三者には対抗できない。

【わかりにくい所】
第三者に対抗できる場合とできない場合の違い。
善意無過失の第三者と善意の第三者の違い。

実践3日目 2月27日

P36~P54(第1編、第2章)まで通読(1回目)

勉強時間は34分

今日の内容は『代理』について

  • 代理人に指名する=代理権を与える
  • 代理人は「自己契約」と「双方代理」はしてはいけない
    「自己契約」というのは土地売却の代理人になった人が買主になる事。自分に有利な契約が結べてしまうため禁止されている。代理権を与えた人が許諾か追認した場合はOK。
    「双方代理」は土地の売主と買主の両方の代理人となる事。どちらかが有利になればもう一方が不利な契約になってしまうから。両方の許諾があればOK
  • 無権代理・・・代理人ではない人が偽って結んだ契約は無効。本人が追認するとさかのぼって有効になる。
  • 表見代理・・・完全な代理権がないのに、あるように見える場合。①代理人が与えられた代理権限外の契約をした場合。②代理権消滅後に契約した場合。③代理権を与えていないのに、与えたように偽って代理人に契約させた場合。いずれの場合も善意無過失の相手なら契約は有効になる。

【わかった事】
代理人がした契約は本人に帰属するので、契約の取り消しなどは本人がする
制限行為能力者を代理人にすることは出来るが、代理人が結んだ契約を取り消すことは出来ない

【わかりにくい所】
無権代理と表見代理の違い?関係性?がよく解っていない感じ。
制限行為能力者が代理人になった場合など以前に学んだ内容が絡んできている。忘れている部分もあるので復習をしていかないと付いていけなくなりそう。

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実践4日目 2月28日

P55~P68(第1編、第3章)まで通読(1回目)

勉強時間は24分

今日の内容は『時効』について

  • 時効には取得時効と消滅時効がある
    取得時効・・・人の物を長い期間使っていると自分の物になる
    消滅時効・・・借金を返さないでいると時効で消滅する

【わかった事】
貸したお金が返済期日を過ぎても返してもらえない場合、10年間放っておくと時効で消滅してしまう。
消滅を防ぐには、裁判所に訴えればとりあえず時効の完成は猶予される。
勝訴すれば時効期限はリセットされる。
相手側に借金を認めさせても時効期限はリセットされる

法律で借りパク(取得時効)や踏み倒し(消滅時効)が認められているとはビックリ!

実践5日目 2月29日

P69~P86(第1編、第4章)まで通読(1回目)

勉強時間は28分

今日の内容は『相続』について

  • 相続人と相続割合は法律で決まっている
  • 相続人は相続開始を知った時から3か月以内に「単純承認」「限定承認」「放棄」を選ばないといけない
    「単純承認」・・・プラスの財産もマイナスの財産もすべてを相続すること
    「限定承認」・・・マイナスの財産は相続したプラスの財産の範囲で返済し、それを超える分については返済しないという相続方法
    「放棄」・・・プラスもマイナスも全て相続しない事
  • 遺言とは自分の死後、遺産を誰に与えるかについて書かれたもの

【わかった事】
相続割合の第一順位は配偶者が半分、残りを子供が分ける、など決まっている。
ドラマでは遺産目当ての事件がよく起きるが、相続人が事件を起こすと相続欠格となりその子供が代襲相続する。ドラマの犯人はこれを狙ってたのか!
遺言書があれば特定の人に遺産を与えることができる。
本来であれば相続人になるはずだった人は、遺産を相続した人に遺留分を請求できる。

【わかりにくい所】
相続の単純承認と限定承認。
単純承認は全て相続するのでマイナスになる事もあるが、限定承認ならマイナスになる事は無い。
限定承認の方がメリットがありそう。単純承認を選択するのはどんな時?

実践6日目 3月1日

P87~P100(第1編、第5章)まで通読(1回目)

勉強時間は27分

今日の内容は『物件の変動・危険負担・債権譲渡』について

  • 契約の成立、物権の変動(所有権の移転)は意思表示(口約束)で有効になる
  • 家などの売買契約後、引き渡しまでに不可抗力によって滅失するなど履行不能になるリスクをどちらが負担するかの問題を危険負担という。
  • 登記は不動産の物権変動の対抗要件
  • 債権譲渡・・・お金を貸した時の貸金債権は第三者に譲渡できる

【わかった事】
・不動産の売買契約も口約束で成立する
・第三者に対抗するために登記が必要

【わかりにくい所】
不動産の売買に契約書が必要なのは法律的な問題ではなく当事者間のトラブルを防ぐため?
登記についてもよく解らないが、次の章に出てくるのでその時に詳しく勉強することにする。

地上権、抵当権、占有権、地役権、公信力など意味が分からない単語が多くなってきた。

実践7日目 3月2日

P101~P120(第1編、第6章)まで通読(1回目)

勉強時間は32分

今日の内容は『不動産登記法』について

  • 登記記録は表題部(表示に関する登記)と権利部(権利に関する登記)からなる。
    表題部には土地なら所在地、主な用途、面積など、建物なら主な用途、構造、床面積などを記録する。
    権利部には所有権、地上権、賃借権、抵当権などを記録する。

【わかった事】
登記事項証明書は手数料がかかるが誰でも交付してもらえる。
登記手続きの申請は買主と売主が共同で行うのが原則。例外もある。
所有権保存登記をすると登記識別情報というパスワードが送られてくる。登記申請にはこのパスワードが必要。

まとめ

1週目の勉強時間は203分。
テキスト約110ページを通読。テキストは全編で500ページ程なので5週間で読み終わる計算。

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この記事を書いた人
クロスケ

妻と2人の子供を持つサラリーマン。
製造業の現場での仕事経験しかありませんが、40歳を過ぎて宅建士の資格ゲットを目指すことに。
独学で宅建士に合格できるのか?という一抹の不安と戦いながらも、日々勉強を続けています。

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