宅建試験に独学挑戦開始から4週目の記録です。
まずは試験内容の全容を知るべく、テキストを通読しています。
実践22日目 3月17日
P372~P392(第2編、第7~9章)まで通読(1回目)
勉強時間は33分
今日の内容は『重要事項説明書と37条書面』『監督処分と罰則』『住宅瑕疵担保履行法』について
・重要事項の説明は業者の義務で、宅建士だけが行える。対象は買主。タイミングは契約締結前。内容は物件に関することや権利に関することなど。
・37条書面は契約締結後すぐに当事者両方に交付する。内容は当事者の名前や金額、登記や引き渡しの時期など。契約に関することなので契約書で兼ねることが多い。
・住宅瑕疵担保履行法とは売主業者、買主素人の場合に適用される。新築住宅の主要な部分に問題があった時は10年間責任を追求できる。業者は営業保証金の時と同じで引き渡した物件数に応じた保証金を供託しなければいけない。
【わかった事】
第2編の宅建業法が終了。
難しいというよりも、覚えることが多い。暗記のごろ合わせの部分が多かった。
実践23日目 3月18日
P395~P406(第3編、第1章1~3節)まで通読(1回目)
勉強時間は23分
今日の内容は『都市計画・地域地区』について
・都市計画とは住みよい街づくりのための計画の事
・日本の国土は都市計画区域と準都市計画区域と両区域外に分けられる。都市計画区域はさらに市街化区域、非線引区域、市街化調整区域の3つに分けられる。
・都市計画区域を指定するのは都道府県。2つの以上の都道府県にまたがる時は国土交通大臣。
・都市計画の種類によって決定権者がことなる(市町村、都道府県、大臣)
・用途地域とは、その地域をどのような目的で使用するかを定める都市計画の事(第一種低層住宅専用地域、商業地域、準工業地域など)
【わかりにくい所】
知らない単語が次々と出てきた。
あまり頭に入ってこないが、とりあえず1周目なので良しとする。
実践24日目 3月19日
P407~P421(第3編、第1章4~6節)まで通読(1回目)
勉強時間は31分
今日の内容は『都市施設・地区計画・開発許可』について
・都市施設とは生活するために必要な施設の事(道路、下水道など)
・都市計画施設の区域内では建築する際に許可が必要になる
・地区計画は都市計画よりも小規模な街づくり計画のこと
・開発行為とは建物を建てるために土地を整備すること。乱開発を防ぐために知事の許可が必要。
・区域区分や開発の面積によって許可が不要の場合がある。
【わかった事】
当たり前のことだが、住居系用途地域には学校などの施設を作ることが定められている。
土地を開発する際、道路などの整備も業者がするが、管理や所有権は市町村に帰属する。
実践25日目 3月20日
P422~P431(第3編、第2章1~3節)まで通読(1回目)
勉強時間は23分
今日の内容は『建築基準法の用途規制、道路規制、防火地域、準防火地域』について
・集団規定は都市計画区域内と準都市計画区域内で適用される。単体規定は全ての地域で適用される
・建物ごとに、どこの用途地域に建てられるかが規定されている。
・道路とは幅4m以上の道のこと。私道でも特定行政庁の位置指定を受けたものは道路になる。
・建物を建てる際には道路に2m以上接していなければいけない(接道義務)
・都市計画区域内で防火地域に指定されていると、建物の階数や延べ面積に応じて防火対策を講じなければいけない
【わかった事】
自宅を購入した際、土地の一部が位置指定道路になっていた。
自分の土地なのに道路扱いってどういう事?と思っていたが、土地を分割して家を建てる際に接道義務があるので敷地の一部を道路扱いにする必要があったのだと分かった。
実践26日目 3月21日
P432~P441(第3編、第2章4~5節)まで通読(1回目)
勉強時間は30分
今日の内容は『建蔽率と容積率』について
・建蔽率とは敷地面積に対して建物を建てることができる面積の割合
・建蔽率は火災時に延焼を防止する目的で定められている。そのため耐火建築物の場合には緩和される場合がある。
・容積率とは敷地面積に対する建物の延べ床面積の割合。人口をコントロールするために定められている。
【わかった事】
以前、家を建てた時にも建蔽率や容積率という単語が出てきた。
その時は「いろいろとルールで決められてるんやな」ぐらいの理解だったが、なぜ建蔽率や容積率が定められているのか理由が分かった。
【わかりにくい所】
建蔽率も容積率も用途地域によって数字が変わってくる。
計算自体は難しくないが、覚えることが多すぎる。
実践27日目 3月22日
P442~P457(第3編、第2章6~9節)まで通読(1回目)
勉強時間は28分
今日の内容は『高さ制限、単体規定、建築確認、建築協定』について
・用途地域によって建物の限界高さが決められている(高さ制限)。火災の時に危険だったり、日当たりの問題が出てくるため(日影規制)
・斜線制限とは日影規制と似ていて、日照や通風などを確保するためにある。北側斜線制限、隣地斜線制限、道路斜線制限がある。
・単体規定とは建物の構造や設備など、安全性や居住性を確保するために定められたもの
・建物を建てる時にはいろいろな決まりがある。違法建築にならないようにチェックを受けることを建築確認という。
・住民が独自に建物の用途など街のルールを決めることを建築協定という。
【わかった事】
建物を建てる時にはいろいろな制限がある。
用途地域や建物のサイズによってもルールが違う。
実践28日目 3月23日
P458~P474(第3編、第3~5章)まで通読(1回目)
勉強時間は28分
今日の内容は『国土利用計画法、宅地造成等規制法、農地法』について
・国土利用計画法とは土地を有効利用するために土地取引の際に利用目的をチェックする法律。一定以上の面積の土地を取引する時には届け出が必要になる。届出義務は権利取得者にある。
・注視区域、監視区域、規制区域とは地価高騰を防ぐために知事が指定できる制度。順番に厳しくなっていき規制区域になると取引に知事の許可が事が必要になる。
・宅地造成等規制法は宅地造成によるがけ崩れを防ぐ法律。
・農地法は農業生産力を守る法律。農地を売ったり、別の用途に使う場合には許可が必要。
【わかった事】
地価の高騰を防ぐ法律があるとは知らなかった。
そうするとバブル景気の頃の地価高騰はなぜ?という疑問が・・・
その頃は法律ができてなかった?と思い調べてみると、1974年に制定されてる。
地価高騰を防げてないやん!
まとめ
4週目の勉強時間は196分。
テキストを102ページ通読。
テキストは523ページまでなので、来週中には読み終わりそう。
コメント