宅建独学実践記!7週目(4月7日~4月13日)

宅建実践記7週目 実践記

宅建独学実践記!7週目の記録です。
テキストの再読と過去問の問題集を解いていきます。

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実践43日目 4月7日

過去問①P142~P157(1回目)

勉強時間は54分

今日の内容は『不動産登記法』について

【備忘禄】
建物を新築した時や滅失した時、所有者は1か月以内に表示登記を申請する義務がある。地目や地積に変更があった時も1か月以内に登記申請が必要。
所有権移転の登記は義務ではない。
登記は権利者と義務者が共同で行うのが原則。

問題を解いたものの理解度はイマイチ・・・

実践44日目 4月8日

テキストP121~P140(2回目)
過去問①P158~P173(1回目)

勉強時間は67分

実践45日目 4月9日

過去問①P174~P197(1回目)

勉強時間は32分

今日の内容は『共有・区分所有法』について

【備忘禄】
共有物の保存は単独で出来る。利用は過半数の賛成が必要。変更は全員の同意が必要。
自分の持ち分を売るのは自由。不法占拠者に対しては単独で明け渡しを請求できる。損害賠償請求は自分の分だけ。
共有物の分割も事由に請求できる。不分割特約は5年が限度。共有者が放棄すれば他の共有者の物になる。
敷地利用権と専有部分は分離できない。
区分所有建物の管理について、集会の招集は1/5以上の賛成が必要(規約で頭数と議決権を減らせる)
3/4以上の賛成で共用部の重大な変更(規約で頭数を過半数まで減らせる)、規約の設定など、違反者への対応、管理組合の法人化、復旧が出来る。
建て替えには4/5以上の賛成が必要。
集会の決議や規約は包括承継人(相続人)、特定承継人(譲渡人)、占有者(賃借人)にも効力は及ぶ。集会にも参加して意見できるが、占有者は決議には参加できない。
集会の議長は管理者か、集会を招集した区分所有者の一人がなる。管理者は毎年一回は集会を招集しなければいけない。
集会の招集は1週間前に連絡が必要(規約で変更可能)。全員の同意があれば、即開催できる。
議事録には議長と出席した区分所有者の2人の署名押印が必要。
区分建物の場合は表題部所有者から所有権を取得した人もいきなり所有権保存登記が出来る。

実践46日目 4月10日

テキストP141~P159(2回目)
過去問①P202~P215(1回目)

勉強時間は66分

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実践47日目 4月11日

過去問①P216~P241(1回目)

勉強時間は58分

今日の内容は『抵当権』について

【備忘禄】
抵当権の設定は口約束でOK。第三者への対抗には登記が必要。抵当権の効力は不可一体物(家の場合なら雨戸など)や抵当権設定時にあった従物(畳など)にも及ぶ。
抵当権の順位は登記の順番で決まり、上の人から順に弁済される。利息は最後の2年分が優先的に。
抵当権設定時に土地の上に建物があり共に同じ所有者だった場合、建物が譲渡されるとその建物に成立する地上権を法定地上権という。
更地に抵当権が設定された後に家を建てた場合、抵当権者は両方を競売できる。優先的に弁済を受けられるのは土地代金から。
抵当権を設定されている建物を賃借した人は競売されても6か月間は明け渡しを猶予してもらえる(土地の場合はダメ)
抵当権を設定したものが滅失、売却、賃貸などで債務者がお金をもらえる時には担保物件を持っている人は差し押さえることができる(物上代位性)。これは債務者に支払われる前に差し押さえることが必要。

実践48日目 4月12日

テキストP160~P177(2回目)
過去問①P242~P257(1回目)

勉強時間は52分

今日の内容は『債務不履行・損害賠償・解除』について

【備忘禄】
債務不履行には履行遅滞と履行不能がある。履行遅滞になるタイミングは確定期限付きの債務は期限がきたとき。不確定期限付きの債務は期限の到来を知った時か到来後に請求を受けた時。条件付き債務は条件の成就を知った時。期限の定めのない債務は請求を受けた時。
債務不履行になると債権者は損害賠償請求と契約の解除の両方ができる。債務者が悪くないときには損害賠償請求は出来ない。
金銭債務の履行遅滞は不可抗力の場合でも損害賠償が発生する(年率3%)
解除は原則、催告が必要。解除すると撤回は出来ない。当事者が複数人いる時には全員一致が必要。

実践49日目 4月13日

テキストP178~P205(2回目)
過去問①P258~P263(1回目)

勉強時間は53分

今日の内容は『契約不適合の場合の売主の担保責任』について

【備忘禄】
契約不適合の責任追及方法は追完請求、代金減額請求、損害賠償請求、契約解除がある。
代金減額請求は原則、催告が必要。
種類、品質について不適合を知った時から1年以内に売主に通知しないといけない。売主が悪意や善意重過失なら1年が過ぎてもOK。
担保責任を負わない特約は有効。売主が知りながら告げなかった事実については責任は逃れられない。

まとめ

7週目の勉強時間は382分。

宅建独学合格を目指すスケジュールでは、今は第2段階。
単元ごとにテキストを読んで問題を解いているものの、問題数が結構多い。
予定では2か月ほどで終わるかなと思ったが、少し遅れそう・・・

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この記事を書いた人
クロスケ

妻と2人の子供を持つサラリーマン。
製造業の現場での仕事経験しかありませんが、40歳を過ぎて宅建士の資格ゲットを目指すことに。
独学で宅建士に合格できるのか?という一抹の不安と戦いながらも、日々勉強を続けています。

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