宅建独学実践記!8週目(4月14日~4月20日)

宅建実践記8週目 実践記

宅建独学実践記!8週目の記録です。
テキストの再読と過去問の問題集を解いていきます。

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実践50日目 4月14日

過去問①P264~P277(1回目)

勉強時間は39分

今日の内容は『連帯債務・保証債務』について

【備忘禄】
債権者は連帯債務者の一人に対して全額を請求できる。誰かが全額を弁済すると他の債務者も全額免れる。弁済した債務者は他の債務者に負担割合に応じた額を請求できる。
連帯債務者に相続、更改があると他の連帯債務者にも効力が及ぶ。請求、承認、免除、時効、無効・取り消し、期限の猶予などは他の連帯債務者には効力を及ぼさない。
保証人は元本だけでなく、利息や損害賠償金なども面倒を見なければいけない。契約後に元本が増やされたりすることはない。
保証契約は債権者と保証人の契約。保証人には催告、検索の抗弁権、履行拒絶権、分別の利益がある。債務者の時効が更新されると保証債務の時効も更新される。保証債務の時効が更新しても主たる債務の時効は更新しない。

実践51日目 4月15日

テキストP206~P220(2回目)
過去問①P282~P299(1回目)

勉強時間は58分

今日の内容は『賃貸借』について

【備忘禄】
賃貸物の修繕などは賃貸人の義務。賃借人が出した必要費は直ちに全額を賃貸人に請求できる。有益費は賃貸借終了時に全額または増加額を賃貸人に請求できる。どちらを選ぶかは賃貸人が決める。
借地権の対抗力は借地権が登記されている場合。借地上の建物が自己名義で登記されている場合。借地上に建物があったことが提示されている場合に認められる。
建物賃借権の対抗力は建物賃借権が登記されている場合。建物の引き渡しがあった場合に認められる。
賃借人が転貸したり、賃借権を譲渡するには賃貸人の承諾が必要。賃貸人は転貸を承諾すると賃借人にも転借人にも賃料請求できる。
賃借人の交代。賃借権を譲渡するには賃貸人の承諾が必要。敷金返還請求権は移転せず。
賃貸人の交代。賃借人の承諾は不要。新しい賃貸人として賃料の支払いを対抗するには所有権移転登記が必要。敷金に関する権利も移転する。
賃貸借の期間は50年が限度。期限が無い場合は解約申し入れ後、土地なら1年、建物なら3か月で契約が終了する。

実践52日目 4月16日

テキストP221~P241(2回目)

勉強時間は35分

実践53日目 4月17日

テキストP242~P254(2回目)
過去問①P300~P307(1回目)

勉強時間は53分

実践54日目 4月18日

過去問①P308~P325(1回目)

勉強時間は61分

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実践55日目 4月19日

過去問①P326~P369(1回目)

勉強時間は89分

今日の内容は『借地借家法』について

【備忘禄】
土地や建物の一時使用の場合は借地借家法は適用外。
借地借家法では借主に有利な特約は有効、不利な特約は無効。
借地権の存続期間は30年以上。民法での賃借権は最高50年。
契約更新は1回目は20年。2回目からは10年。もっと長い期間を定めることも可能。
借地権の存続期間満了後に建物がある場合は請求更新かいすわり更新が可能。借地権設定者が阻止するには正当事由に基づき、遅滞なく異議を述べる必要がある。立ち退き料を払うと正当事由と認められやすくなる。
建物が無い場合は民法上のいすわり更新になる。こちらは異議を述べれば阻止できる。
建替え更新は存続期間満了前に承諾を得て再築する場合、承諾日か再築日の早い方から20年間存続する。借地権設定者が承諾しなくても通知後、2か月以内に異議を述べないときは承諾したとみなされる。
更新後に建物が滅失した場合、借地権者が申し入れ後3か月で借地権は消滅する。借地権設定者の承諾を得ずに建物を再築した場合は借地権設定者の申し入れ後3か月で借地権は消滅する。
建物は購入したが借地権の譲渡などで承諾を得られない場合、建物買い取り請求が出来る。もしくは裁判所に申し立てて許可を得ることも出来る。
期間を更新しない借地権には事業用定期借地権、定期借地権、建物譲渡特約付借地権がある。
事業用定期借地権は非居住用で10年以上50年未満、公正証書が必要。定期借地権は50年以上で書面が必要。建物譲渡特約付借地権は30年以上で書面不用。
建物賃貸借は1年以上。期間が決められているときは1年から6か月前までに更新拒絶通知が必要。賃貸人からは正当事由が必要。賃借人からは正当事由不要。期間が決められていないときは賃貸人からは正当事由必要で申し入れ後6か月、賃借人は正当事由不要で申し入れ後3か月で終了。
更新しない建物賃貸借には定期建物賃貸借、取り壊し予定建物の賃貸借がある。どちらも書面での契約が必要であらかじめ書面を交付して説明が必要。期間の定めがない場合は1年から6か月前に通知が必要。居住用で床面積200㎡未満の場合は賃借人は転勤などの場合解約申し入れ後1ヵ月で終了する。

実践56日目 4月20日

テキストP255~P268(2回目)
過去問①P374~P399(1回目)

勉強時間は76分

まとめ

8週目の勉強時間は411分。

単元ごとに要点をまとめているが、覚えることが多くて長文になってしまっている。
逆に短文になっているところは、理解度がイマイチで大事な部分が解っていない恐れが・・・

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この記事を書いた人
クロスケ

妻と2人の子供を持つサラリーマン。
製造業の現場での仕事経験しかありませんが、40歳を過ぎて宅建士の資格ゲットを目指すことに。
独学で宅建士に合格できるのか?という一抹の不安と戦いながらも、日々勉強を続けています。

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