宅建独学実践記!12週目(5月12日~5月18日)

宅建実践記12週目 実践記

宅建独学実践記!12週目の記録です。
テキストの再読と過去問の問題集を解いていきます。

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実践78日目 5月12日

テキストP395~P421(解らないところが多いので、問題を解きながらテキスト再読)
過去問③P2~P21(1回目)

勉強時間は88分

実践79日目 5月13日

過去問③P22~P55(1回目)

勉強時間は76分

実践80日目 5月14日

過去問③P56~P73(1回目)
過去問③P2~P15(復習)

勉強時間は69分

実践81日目 5月15日

過去問③P16~P41(復習)

勉強時間は59分

実践82日目 5月16日

過去問③P42~P73(復習)

勉強時間は59分

今日の内容は『都市計画法』について

【備忘禄】
日本の国土は都市計画区域、準都市計画区域、両区域外に分けられる。都市計画区域は行政区画と無関係に指定される。
都市計画区域は市街化区域と市街化調整区域に分けられる。分けることを線引き(区域区分)という。線引きしない場所は非線引き区域。
市街地開発事業は準都市計画地域と市街化調整区域では出来ない。
用途地域は地域ごとの用途を定めるもの。市街化区域は必ず定める。非線引き区域と準都市計画区域は定めることができる。市街化調整区域は原則定められない。両区域外は定めることができない。
補助的地域地区について。用途地域外では特別用途地区、高度利用地区、高度地区はNG。準都市計画区域では特定街区、高度利用地区はNG。高度地区は最高限だけOK。
都市計画が決定され公示されると、都市計画施設の区域内では建築に知事の許可が必要。非常災害時の建築は許可不要。都市計画事業の施行として行う建築は許可不要。
都市計画事業の認可、承認が告示されると例外なく知事等の許可が必要。
地区計画は都市計画区域の用途地域が定めれている場所はOK。用途地域が定められていない場所は一定の場合だけOK。地区計画区域内で建築などをするには着手の30日前までに市町村長に届け出が必要。市町村長は不適当ならやめろと勧告できる。第二種住居地域、準住居地域、工業地域、市街化調整区域以外で用途地域が定められていない土地では地区計画で特定大規模建築物(ショッピングモール)などを建てる開発整備促進区を定めることができる。
開発行為は建築物の建築、特定工作物の建設のために行う土地の造成のこと。第一種特定工作物はコンクリートプラントなど。第二種特定工作物はゴルフコースや1ヘクタール以上の野球場や遊園地、スポーツ施設など。
開発許可は市街化区域では1000㎡以上のミニ開発と農林漁業用建築物は必要。非線引き区域と準都市計画区域では3000㎡以上のミニ開発は必要。市街化調整区域ではすべてのミニ開発で必要。両区域外では1ヘクタール以上のミニ開発は必要。
開発許可の申請は地権者の相当数の同意があれば出来る。申請は必ず書面で知事に。申請書には予定建築物の用途を書く。事前に今ある公共施設の管理者と協議し同意を得なければいけない。
知事は用途地域外での開発許可には建蔽率など制限を設けることができる。開発の際、知事は業者に道路整備を義務付けられる。開発完了後、道路などは市町村が買い取り、管理する。
開発区域内では造成工事中に建築するには知事が認めた場合、工事用仮設建築物、開発行為に同意していない土地所有者が建築する場合しか建築できない。工事完了後は予定建築物以外の物を建てるには知事の許可が必要。用途地域が定められているなら違反しない限りOK。
開発区域外の市街化調整区域外では用途地域が定められていれば、それに反しない限りOK。市街化調整区域では知事の許可、農林漁業用建物、世の中の為グループはOK。

実践83日目 5月17日

テキストP422~P457(2回目)

勉強時間は63分

実践84日目 5月18日

過去問③P78~P97(1回目)

勉強時間は71分

まとめ

12週目の勉強時間は485分。

今週から問題集③に取りかかる。
この分野は覚えてないと解けない問題ばかりなので、たくさん問題を解いて少しづつ記憶に定着させていく。

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この記事を書いた人
クロスケ

妻と2人の子供を持つサラリーマン。
製造業の現場での仕事経験しかありませんが、40歳を過ぎて宅建士の資格ゲットを目指すことに。
独学で宅建士に合格できるのか?という一抹の不安と戦いながらも、日々勉強を続けています。

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