宅建独学実践記!13週目(5月19日~5月25日)

宅建実践記13週目 実践記

宅建独学実践記!13週目の記録です。
テキストの再読と過去問の問題集を解いていきます。

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実践85日目 5月19日

過去問③P98~P119(1回目)

勉強時間は66分

実践86日目 5月20日

過去問③P120~P139(1回目)
テキストP422~P427(復習)

勉強時間は64分

実践87日目 5月21日

テキストP428~P457(復習)

勉強時間は65分

実践88日目 5月22日

過去問③P78~P111(復習)

勉強時間は70分

実践89日目 5月23日

過去問③P112~P139(復習)

勉強時間は45分

今日の内容は『建築基準法』について

【備忘禄】
用途規制はどの用途地域にどんな建物を建てていいか定めたもの。2つの地域にまたがる場合は過半を占める地域の規制が適用される。
道路とは幅4m以上の道で都市計画法や道路法による道路(計画中の物も指定を受ければ)。私道で特定行政庁の位置指定を受けたもの。両区域指定の際に現存する道。両区域指定の際に既にある4m未満の道で特定行政庁から指定を受けたものも道路になる。
建物を建てるには敷地が道路に2m以上接していなければいけない(接道義務)。4m以上の道に2m以上接する建物で特定行政庁が認めるもの、周りに広い空き地があり特定行政庁が認め建築審査会の同意を得て許可したものは道路に2m以上接していなくても良い。地方公共団体は条例で接道義務を付加できる。
敷地が2つの地域にまたがった場合の防火地域の規制は厳しい方の規制が適用される。防火地域では100㎡以上と3階以上の建物は耐火建築物等、2階以下で100㎡以下の場合は準耐火建築物等。準防火地域では4階以上と1500㎡の場合は耐火、3階で1500㎡以下は耐火か準耐火、2階以下で500㎡以下なら耐火か準耐火か一定の技術的基準に適合する建物。屋上にある看板や広告塔、高さ3mを超える看板などには防火地域の場合は不燃材料が必要。準防火地域では規制なし。
2つの用途地域にまたがっている場合の建蔽率はそれぞれの割合に応じて計算する。
容積率はエレベータ―の昇降路や共同住宅の廊下や階段はノーカウント。地下室は地上部分と合わせて1/3まではノーカウント。
第1種、第2種低層住専と田園住居地域では建物の高さは10mか12mまで。この地域では都市計画で外壁の後退距離を1.5mか1mと定めることができる。
2つの地域にまたがる場合の日影規制はそれぞれの地域ごとに適用される。対象地域外でも高さが10mを超えていて冬至の日に対象区域に影を生じさせる建物は規制の対象になる。

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実践90日目 5月24日

テキストP458~P465(2回目)
過去問③P144~P169(1回目)

勉強時間は44分

今日の内容は『国土利用計画法』について

【備忘禄】
一定の面積以上の土地の取引で、所有権・地上権・賃借権を対価を得て移転する時には都道府県知事に届け出が必要。
届け出は権利を取得した人が契約後2週間以内に市町村長経由で行う。内容は「誰が?」「いくらで?」「何のために?」。2週間以内に届け出ないと6月以下の懲役または100万円以下の罰金。罰則はあるが契約は有効。
知事は問題があれば利用目的の変更を勧告できる。勧告期限は3週間。最大で6週間まで延長可能。勧告された側は無視しても制裁は無い。勧告内容が公表されることはある。
届け出が必要な土地の面積は市街化区域は2000㎡以上。市街化調整区域と非線引区域は5000㎡以上。それ以外は10000㎡以上の場合に届け出が必要。
国や地方公共団体が絡んだ取引では届け出不要。
注視区域に知事が指定すると土地取引の前に両当事者から事前に届け出が必要になる。無届は懲役または罰金。
届け出を受けた知事は利用目的の変更だけでなく、契約の中止や対価の減額も勧告できる。勧告期限は6週間。勧告を無視しても罰則はない。氏名と勧告内容を公表されることがある。
注視区域の事前届け出も2000㎡、5000㎡、10000㎡以上の土地のみ。知事は監視区域に指定して届出対象面積を小さく出来る。規制区域になると知事の許可なく取引ができなくなる。

実践91日目 5月25日

テキストP466~P470(2回目)
過去問③P170~P199(1回目)

勉強時間は58分

今日の内容は『宅地造成等規制法』について

【備忘禄】
がけ崩れを防止する法律。宅地造成工事規制地区は知事が指定する。宅地とは農地、採草放牧地、森林、公共施設のこと。
2m以上の切土、1m以上の盛土、切土と盛土を合わせて2m以上、盛土や切土の面積が500㎡以上の大規模な工事を伴う宅地造成には知事の許可が必要になる。
知事は安全のために必要な条件を付けることができる。高さ5m以上の擁壁の設置工事や切土盛土の面積が1500㎡を超える土地の排水施設の設置工事などは有資格者が設計しなければいけない。
工事計画に軽微な変更があれば遅滞なく知事に届け出。軽微でない場合は事前に許可が必要。
宅地造成工事規制区域指定の際にすでに工事を行っている場合は21日以内に届け出が必要。区域内で非宅地を宅地に転用するときは14日以内に届け出が必要。区域内で高さ2mの擁壁や排水施設等の除去工事を行う際は14日前までに届け出。
宅地造成工事規制区域外では宅地造成は無許可で出来る。災害の危険があると判断されると造成宅地防災区域に指定される。造成宅地防災区域に指定されると知事は災害防止措置を勧告命令でき、造成宅地の所有者は災害防止に努めなければいけない。安全措置などを講じて危険が無くなったと判断されると解除される。

まとめ

13週目の勉強時間は412分。

都市計画法や建築基準法は一度問題を解いただけでは頭に入らなかった。
テキストを確認しながら復習するとある程度解けたが、次やる時には忘れてそう・・・

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この記事を書いた人
クロスケ

妻と2人の子供を持つサラリーマン。
製造業の現場での仕事経験しかありませんが、40歳を過ぎて宅建士の資格ゲットを目指すことに。
独学で宅建士に合格できるのか?という一抹の不安と戦いながらも、日々勉強を続けています。

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