宅建独学実践記!15週目(6月2日~6月8日)

宅建実践記15週目 実践記

宅建独学実践記!15週目の記録です。
テキストの再読と過去問の問題集を解いていきます。

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実践99日目 6月2日

テキストP501~P507(2回目)
過去問③P414~P437(1回目)

勉強時間は59分

今日の内容は『不動産取得税』『固定資産税』について

【備忘禄】
不動産取得税は固定資産課税台帳に登録されている課税標準に税率をかけて算出する。住宅、土地は3%、住宅以外の家屋は4%。
取得した住宅の床面積が50㎡以上240㎡以下、中古の場合は耐震基準に適合するなど一定の要件に該当すると課税標準が1200万円控除される。宅地を取得した場合は課税標準が1/2になる。
不動産取得税は存在する都道府県に納める。不動産取得税が課されるのは土地家屋の売買、交換、贈与、新築増改築の場合。相続の場合は課されない。
免税点は土地10万円、家屋は売買交換贈与の場合1戸につき12万円、新築増改築の場合は1戸23万円。
固定資産税の納税義務者は原則所有者が払う。質権が設定されていれば質権者が、100年以上の地上権が設定されていれば地上権者が払う。区分所有者の場合は共有部分の持分の割合で連帯せずに納税義務を負う。
固定資産税の課税標準は1月1日に固定資産課税台帳に登録されている価格。3年ごとに評価替えする。
住宅用地の課税標準は200㎡以下の部分は1/6、200㎡を超える部分は1/3になる。免税点は同じ市町村において土地は30万、家屋は20万。税率は1.4%。床面積50㎡以上280㎡以下の新築住宅では3年間、120㎡までの税額が半分になる。
固定資産の価格は総務大臣の定める固定資産評価基準に基づき市町村長が決定する。市町村長は固定資産評価員に固定資産の状況を年1回以上調査させなければいけない。
納税義務者、借家人、借地人は固定資産課税台帳を閲覧できる。

実践100日目 6月3日

テキストP508~P514(2回目)
過去問③P438~P447(1回目)

勉強時間は59分

今日の内容は『所得税』について

【備忘禄】
土地の贈与を受けた場合の取得費は贈与者が取得した時の費用になる。
所有期間が5年以上の長期譲渡所得の税率は15%、5年以下の短期譲渡所得の税率は30%。
居住用長期譲渡所得(10年超)の軽減税率は6000万以下は10%、6000万以上の部分は15%。
居住用財産を譲渡した場合の3000万の特別控除。短期と長期譲渡所得があった場合には短期譲渡所得の方から先に控除する。配偶者や直系血族、生計を一にしている親族などに譲渡した場合は適用外。前年または前々年に特別控除を受けた場合は適用外。買い替え特例を受けた場合も適用外。収容の5000万円特別控除を受ける場合も適用外。
買い替え特例とは買い替えた結果、差額がプラスになった部分にだけに税金がかかる。買い替え特例の条件は譲渡物件は所有期間、居住期間が10年以上で1億円以下で売却。買い替え物件は土地面積500㎡以下、家屋床面積50㎡以上。
住宅ローン減税はローン残高4000万が限度。所得3000万以下の年だけ。

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実践101日目 6月4日

テキストP515~P523(2回目)
過去問③P448~P467(1回目)

勉強時間は56分

今日の内容は『登録免許税』『印紙税』『相続税・贈与税』について

【備忘禄】

『登録免許税』
登録免許税は権利登記を受ける時に課される。売った人と買った人が連帯して義務を負う。納税地は土地建物のある場所。
税額は課税標準に税率をかけて算出。課税標準は固定資産課税台帳の登録価格を基に算出。1000円未満の場合は課税標準を1000円として計算。税額が1000円未満の時は1000円になる。地上権が設定されていても無いものとみなす。地上権の登記名義人がその土地を取得した時は税率が半分になる。基本的に現金での納付になるが3万円以下の場合は収入印紙で納付してもいい。
売買・競落による住宅用家屋の所有権保存登記、所有権移転登記、抵当権設定登記をする場合で床面積が50㎡以上で新築または取得後1年以内に登記するときは税率が低くなる(所有権保存登記の中古は除く)
この軽減税率措置は所得制限なし、個人が自分で住むためのみ適用、住宅用の家屋にのみ適用、要件を満たせば何度でも適用。

『登録免許税』
印紙税は契約書などの文書を作成した時に課される国税。2人以上で作成した時は連帯して納付義務を負う。
土地建物の譲渡契約書では記載された契約金額で税額が決まる。土地の賃貸契約書では記載された権利金の額で税額が決まる。建物の賃貸契約書は非課税。規約金額を増額する契約書は増加額で税額が決まる。減額の場合は一律200円。予約契約書や仮契約書も課税される。国が作成したものは非課税。
業者が作成した5万円以上の領収書は課税される、素人が作成した領収書は非課税。
記載金額で交換の場合は高い方の金額。贈与の場合は記載金額の無い契約書になる。消費税は含まない。収入印紙を貼りつけなかった場合は印紙税+2倍のペナルティ

『相続税・贈与税』
相続開始前3年以内に被相続人から贈与を受けた財産は遺産総額に加算される。
贈与税は個人から個人に贈与された場合。住宅資金の贈与を受けた場合の相続時精算課税制度の特例は限度額2500万円まで。贈与側は年齢制限なし。受ける側は20歳以上。床面積50㎡以上で床面積の1/2以上が居住用であること。築20年以内、耐火建築の場合は25年以内である事(地震に対する安全基準を満たしていれば超えてもOK)。通常の相続時精算課税制度は贈与側は60歳以上の条件がある。

実践102日目 6月5日

過去問③P414~P449(復習)

勉強時間は61分

今日の内容は『税法』の復習

実践103日目 6月6日

過去問③P450~P467(復習)

2018年の過去問に挑戦!
結果・・・32点

勉強時間は134分

今日の内容は『税法』の復習と過去問2018年

【備忘禄】
テキスト2周目、過去問問題集1周目が終わったので過去問に挑戦。
結果は32点・・・まずまずの高得点
前回過去問を解いた時には問題の読み間違いでの不正解が多かったが、今回も気をつけていたにもかかわらず2、3問落としてしまった。

前回と比べて間違いなく知識が増えているのは感じる。
問題を解いていても「テキストに書いていたな」という記憶はあるが、うろ覚えなので解けなかった。
もう一段階理解を深めることができれば、まだまだ点数をあげられそうな感じはする。

実践104日目 6月7日

昨日解いた2018年の過去問を見直し

勉強時間は86分

実践105日目 6月8日

テキストP3~P18(3回目)
過去問①P2~P15(2回目)

勉強時間は69分

今日の内容は『制限行為能力者』について

まとめ

15週目の勉強時間は524分。

ここまでテキスト2周、問題集3冊を1周終了。

前回過去問を解いたのが3月29日で22点。
今回は6月6日で32点。

約2か月の勉強で10点アップ。8月末には42点???

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この記事を書いた人
クロスケ

妻と2人の子供を持つサラリーマン。
製造業の現場での仕事経験しかありませんが、40歳を過ぎて宅建士の資格ゲットを目指すことに。
独学で宅建士に合格できるのか?という一抹の不安と戦いながらも、日々勉強を続けています。

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